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よくある質問(Q&A)
よくある質問とそれに対する回答をまとめました。参考にしてください。
3.業務経歴証明書について
- 業務経歴証明書の証明は、法人格を持った会社等の職員であれば誰でもいいのですか?
- 個人経営(自営業)なのですが、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)は、なぜ法人格を持った会社等の証明が必要なのですか?
- 個人経営(自営業)なのですが、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)は、どのような方に依頼すればよいのですか?
- 複数の会社に在籍していたのですが、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)を何社分取ればよいのかよくわかりません。
- 当時勤めていた会社が解散してしまい、現存していません。その場合、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)は誰にお願いすればいいですか?
業務経歴証明書の証明は、法人格を持った会社等の職員であれば誰でもいいのですか? |
業務経歴書の証明は、下記に示す証明権限を有する者から証明を受けてください。研修申込み者が法人の代表者である場合は、法人代表者としての資格で本人自身に証明を与えて下さい。
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個人経営(自営業)なのですが、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)は、なぜ法人格を持った会社等の証明が必要なのですか? |
これは、個人経営(自営業)の方を否定するものでは決してなく、樹木医制度の応募要件を厳守するために設けられたルールとなります。このルールにより、例えば、全く経験を有していない方が、友人同士でお互いに証明して応募するといった事態を防ぐことができ、樹木医資格制度の水準の低下を防いでいます。 |
個人経営(自営業)なのですが、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)は、どのような方に依頼すればよいのですか? |
業務経歴の証明は、基本的には、法人格を持った会社、団体、所属団体、取引先等の代表者から得る必要があります。 例えば、緑化資材等の購入先や取引先、業務発注を受けた民間企業や緑化関連団体等から得る方法のほか、管理を任されている神社(宮司)やお寺(住職)、所属する造園組合や緑化協同組合(組合長)などから証明を得る方法があります。 |
複数の会社に在籍していたのですが、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)を何社分取ればよいのかよくわかりません |
基本的に、業務経歴証明書は、5年間の業務経歴を証明するものですので、場合によっては複数社の証明を得る必要があります。
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当時勤めていた会社が解散してしまい、現存していません。 その場合、業務経歴の証明(業務経歴証明書の記載)は誰にお願いすればいいですか? |
当時、会社に在籍していた役員(部長以上)等の証明をもって代えることができます。この場合には、証明者に業務経歴証明の証明書(業務経歴証明書の記載)を依頼するほか、証明者の『宣誓書』を添付してもらう必要があります。 宣誓書の内容は、証明者が「既に現存しない会社に在籍していたこと」や、「当時その会社が現存していたこと」、「その会社で受験者となる者を雇用していたこと」などを証明するものです。宣誓書はA4サイズ1枚程度とし、書式は自由です(下図参照)。 記載内容は、冒頭に「宣誓書」と記載し、次に「証明者の当時在籍していた会社名、当時の役職、役職の期間」や「受験者の雇用期間」などを明記し、最後に「私は上記の記載が事実に相違ないことを宣誓します」などの一文を入れ、末尾に、「証明日と証明者の現住所、現職、氏名、捺印」となります。最後に必ず捺印が必要となります。
例)樹木医受験者が「緑化太郎氏」で、証明者が「自然雄大氏」の場合 下の例は、当時、自然雄大氏が在籍していた「株式会社日本緑化センター」において、平成12年4月から平成20年3月にかけて、緑化太郎氏を確かに雇用していたことを証明する内容になります。 なお、この例では、現在、自然雄大氏は「(一社)日本緑化協会」に所属しておりますが、例えば、すでに引退されている者に証明を依頼する場合は、所属は記載せずに自宅の住所だけを記載いただくこととなります。
宣 誓 書
記
当時在籍していた会社名:(株)日本緑化センター
平成12年4月から平成20年3月にかけて「緑化太郎」氏を確かに雇用しておりました。私は本記載が事実に相違ないことを宣誓します。
平成26年5月1日
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