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自然再生士制度

 

一般財団法人日本緑化センターは、「緑を育む人材と技術の創造」を事業の主要な柱として、これまでも樹木医制度や松保護士制度を創設し、展開して来ましたが、人と自然が共生する持続可能な社会の構築と、その根源である生物多様性の保全を推進するため、自然再生に係る理念の啓発とその技術の普及を目的として、新たに「自然再生士(商標登録済)」の資格制度を創設し、平成22年度より実施しています。

認定事業の一つである自然再生士資格試験は平成23年度に実施し、第1期自然再生士が誕生しています。


 

令和2年2月5日、当センターの認定する「自然再生士」が国土交通省の定める「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格(国土交通省登録資格)」に登録されました(施設分野:建設環境、業務:調査)。
 この制度は、社会資本ストックの適切な維持管理・更新に際し、民間団体等が運営する点検・診断に関連する資格のうち一定水準の技術力等を有するものについて、国や地方公共団体の業務に活用できるよう、国土交通省が「国土交通省登録資格」として登録するものです。
 この制度は平成26年度に導入され、これまで300を超える資格が登録されており、登録資格の保有者については、総合評価落札方式において加点評価されるなどの優遇措置を受けることができるものです。
 詳細は国土交通省HPをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html


 

自然再生士 登録第 5378298号

 

「自然再生士」は、商標登録 第42類の区分に基づき登録を受けたものであり、 これを無断で使用(資格を語って仕事を行う行為、名刺等の肩書として使用す る行為など)するこは違法行為であり、当方の指摘によりその行為が改善さ れない場合は、罰則の対象となります。

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