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樹木医登録更新の手続き(第1期〜24期)

登録更新手続き

■登録更新

  • 2019年度(令和元年度/第29期)以降に認定された樹木医登録者は、登録更新が必須条件となります。
    資格有効期間は5年間です。
  • 2018年度までに認定された樹木医登録者(第1〜28期)の登録更新は任意です。
  • 登録更新手続き(申請)完了後、登録名簿を更新し、携帯認定証を交付します。

当センターおよび樹木医学会、(一社)日本樹木医会は、「樹木医CPD協議会」を組織しています。

樹木医CPD協議会では、樹木医全体の資質の向上及び樹木医資格の社会的信頼の確保を図るため、登録更新の適用を推奨しています。

 

■登録更新の条件

  • 登録更新を行うためには、5年間で 樹木医CPD 100単位以上の取得が必要です
  • 単位取得にあたっては、年度あたり20単位以上の取得を推奨しています。

上記条件については、樹木医CPD制度の運用状況や単位の取得状況により樹木医CPD協議会で定期的に検討し、 見直しを図ります。

 

樹木医資格登録更新の手引き

PDF

熟読のうえ、お手続きをお願いします

 

登録更新制度の概要

 登録更新制度の対象者と有効期間/条件

 

区分

対象

更新手続き年度 更新後の
有効期間
義務

2019年度以降に認定された樹木医登録者

(第29期以降)

登録から5年後 例:2019年度認定者は2024年度(年度末の2月末日まで) 5年間
任意

2018年度までに認定された樹木医登録者

(第1〜28期)で、登録更新を行う方

常時

年数の数え方(更新年の区切り)

4月1日から翌年の3月31日を1年間 

条件

・登録更新を行うためには、5年間で「樹木医CPD」100単位以上の取得が必要です。
・取得単位の繰越しはできません。登録更新毎に、それまでの取得単位は清算されます 

樹木医CPDの詳細はこちら

 

 

 過年度までの樹木医登録者におけるCPD単位数の加算措置

 

  • 2018年度までに認定された樹木医登録者(第1〜28期)は、登録更新を行わなくても、登録は失効しません(現状のまま)が、樹木医登録者名簿の記載欄において、登録更新の適用を受けていないことが明確となります
  • 過年度までの樹木医登録者(1〜24期)が登録更新の適用を受ける場合は、樹木医認定後の実務経験年数を単位数として加算できます。
  • この適用は初回の登録更新時のみとし、2回目以降については規定通り(100単位/5年)とします。

 

○過年度までの樹木医登録者(1〜24期)と加算CPD単位数

認定後の実務経験年数

(以上〜未満)

加算樹木医CPD単位数

1〜9期

20年以上

30単位

10〜14期

15〜20年

25単位

15〜19期

10〜15年

20単位

20〜24期

5〜10年

15単位

 

 登録の失効

 

  • 期間内に登録更新申請が行われない場合は、登録失効となります。登録が失効すると、樹木医登録者名簿の失効者一覧ページに掲載(移動)されます。
  • 登録が失効となっても樹木医資格(登録)が取り消しになることはありません。
    ただし、将来的に業務発注時の仕様書や発注要件の中で「樹木医資格(登録)が失効中でないこと」等の条件が加えられることも考えられます。
  • 登録を失効しても、更新に必要な樹木医CPD単位数を満たせば、いつでも登録更新手続を行うことができます。その場合は、更新受付期間である2月中である必要はありません。
 

登録更新の方法

受付期間

該当年度末の2月末日中

登録更新日 4月1日付

登録更新申請書を提出された方

・3月末までに新たな携帯型認定証をお送りします。

・国、地方自治体、緑化管理関連団体に情報提供する「樹木医登録者名簿」への記載を行います。

 

 

 申請に必要な書類
書類

内容

登録更新の手引き PDF 詳細と注意事項を記載しています。必ず一読をお願いします。

①樹木医登録更新申請書
(様式1)

wordアイコン Word

PDF 記入方法  PDF

②樹木医登録者名簿

 記載事項の確認(様式2)

wordアイコン Word PDF  

③証明写真(2枚)

1枚は樹木医登録更新申請書(様式1)用(申請書に貼付け)、1枚は携帯型認定証用(裏面に名前、登録番号を油性マジックで明記し、同封)。

④登録更新手数料の

 振込証のコピー

インターネットバンキング等で振込みをされた場合は印刷したもの(振込日/振込先口座/振込金額/振込依頼人名等が表示されたもの)

⑤樹木医CPD実施記録

 証明書

当センターHPの樹木医CPD会員メニューより取得できます。印刷したものを提出してください。

※本証明書にはシステム上、過年度までの樹木医に適用されるCPD単位の加算措置および樹木医会会員の自動付与単位(3単位)は反映されていません。証明書の下に手書きでご記入ください。

 

 
 登録更新手数料

 

11,000円(税込)

登録手数料には、樹木医携帯型認定証の発行費用と事務手数料(名簿データの保守・管理費)が含まれます。

 

 

 書類送付にあたっての注意事項

 

  • 書類の送付の際は、封筒の表に「樹木医登録更新申請書在中」と記載してください。
  • A4サイズの封筒(角2)を使用し、申請書類を折らずにお送りください。
  • 登録更新申請書類の提出は、郵送または宅配便にてお送りください。 ご自身で配達記録が確認できるようにしてください。当センターへの到着確認・持ち込みはご遠慮ください。

 

 登録更新書類の送付先

 

〒162-0842  東京都新宿区市谷砂土原町1-2-29 K,I,Hビルディング
一般財団法人日本緑化センター 樹木医事務局 宛
TEL:03-6457-5218