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樹木医制度

よくある質問(Q&A)

よくある質問とそれに対する回答をまとめました。参考にしてください。

 

1.応募資格(業務経験)について

 

質問 樹木医研修受講者選抜試験は誰でも応募できますか?
答え

業務経験が通算して5年以上あることが必要です。

樹木医補の場合は認定後の業務経験が1年以上あることが必要です。

業務経験は、樹木の調査・研究、診断・治療・保護・育成・管理、公園緑地の計画・設計監理等に関する実務あるいは研究に従事した期間を指します。
例えば、下記の方が該当します。
・ 造園業、植木生産業、農業(果樹栽培等)、林業(伐木作業は除く)等の従事者等

・ 農林業、緑化関係(公園緑地計画・設計・設計監理含む)の公益法人、会社等の役職員

・ 国、地方公共団体の農林・緑化関係職員

・ 大学及び研究所の教職員、研究員及び大学院生(林学、農学、造園学、園芸学等)
・ 農林高等学校、専門学校の教職員(その他の教職員であっても、一部例外が認められます

質問 ビルのメンテナンスを行う会社で、ビル内の緑地管理を行っているのですが、応募できますか?
答え

応募できます。

雇用先の業態は特に問いませんが、緑地の樹木等の維持・管理作業に日常的に従事していれば応募できます。例えば、老人ホーム等の施設に勤務されている職員の方で、施設管理部門等に所属し、施設内の樹木の維持管理を日常的に行っている方も対象となります。そのほか、学校の用務員の方が、学校内の樹木等の緑地管理を日常的に行っているということで、業務経験として認められたケースもあります。

質問 公務員で緑化に関連する部署にいますが応募できますか?
答え

応募できますが、業務内容によります。

森林・公園・緑地・街路樹等の管理に関連する部署の方や、農林試験場職員、植物防疫・検疫職員、文化財(樹木)の担当者などの場合で、樹木の保護・育成・管理に携わる仕事をしていれば応募できます。
そのほか、公園の保全、緑地管理、森林計画の立案等の業務発注のための仕様書や特記仕様書の作成、現場における技術指導等も業務経験として認められます。

質問 花屋さんに勤めているのですが応募できますか?
答え

基本的には応募できませんが、業務内容により認められるケースがあります。草花や植木の販売やレジカウンターでの対応だけでは、業務経験としては認められません。ただし、お店で取り扱っている植木(樹木、観葉植物、果樹等の苗木)の肥培・育成管理、整枝剪定等の管理を主たる業務として行っている場合は、業務経験として認められます。

質問 造園会社でアルバイトをしていますが、業務経歴として認められますか?
答え

造園会社、造園コンサル、森林組合、シルバー人材センター等のアルバイトや契約社員等で、週のうち過半数以上(3日以上)の雇用(契約)日数がある場合は、業務経験として認められます。生業としていない場合(ボランティア等雇用契約がない)は認められません。

質問 農家なのですが、応募できますか?
答え

基本的には応募できませんが、業務内容により認められるケースがあります。お米や野菜の生産や栽培だけでは業務経験としては認められません。例えば、果樹の保護・育成・管理を行っている場合は、業務経験として認められます。
ただし、専業として日常的に従事している必要がありますので、兼業の場合は従事日数によります。

質問 林業に従事していますが、応募できますか?
答え

応募できますが、業務内容によります。例えば、林業従事者であっても、伐採や搬出作業だけを行っている場合は、業務経験としては認められません。例えば、新植後の間伐や枝打ちなどの保育・管理や維持・管理のほか、森林計画等の立案、現場での技術指導等を行っている場合は、業務経験として認められます。

質問 小学校の理科の教師なのですが、応募できますか?
答え

基本的には応募できませんが、業務内容により認められるケースがあります。
基本的には、一般的な理科(生物、地学、化学)に関する内容ばかりでなく、農業・林業・造園等の内容を伴った知識を有し、それを広く指導するという意味で、応募要件では「農林高等学校及び農林業や造園等に関する専門学校の教師(あるいは職業訓練校等で造園技術等を教える者)」と定めています。
ただし、小学校や普通高校等の理科の教師であっても、環境教育の一環として、学校ビオトープなど生物多様性の創出を目的とした樹林の造成や維持管理に関わる授業を行っていたり、業務の一環として校内の樹木の維持・管理作業に従事している場合は、応募できます。ただし、その内容も含めて学校長等から業務経歴としての証明を受ける必要があります。

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