HOME > 樹木医制度 > よくある質問 > 5.樹木医を取得した後について

樹木医制度

よくある質問(Q&A)

よくある質問とそれに対する回答をまとめました。参考にしてください。

 

5.樹木医資格を取得した後について

 

質問 樹木医を取得すると、資格だけで十分な収入は得られますか?
答え

一般的には、会社組織等に属し、業務を実施する上でその資格を活かして活動されている方がほとんどです。それは、樹木の診断業務等の発注が造園工事等と比較するとまだまだ少ないことや、樹木の診断にかかる費用等も一般的な理解を得られていないことが挙げられます。
ただし、どんな資格にも共通することですが、資格を十分に役立てられるかどうかは、その方の知識や技術はもちろんのこと、人脈や営業戦略など様々な能力が求められますので、並大抵の努力では(相当の努力なくして)、高収入を期待するのは難しいかもしれません。

質問 樹木医を取得すると、仕事は斡旋してもらえますか?
答え

当センターは樹木医の認定機関ですので、樹木医を対象とした業務の斡旋等は行っておりません。ただし、当センターでは、毎年3月に樹木医登録者名簿を作成・情報提供を行い※、業務発注の際にご活用いただくよう依頼をしております。
また、樹木医資格の取得後に(一社)日本樹木医会の会員になりますと、樹木医会を通して、個人あるいは樹木医会支部等に業務が依頼されるケースはあります。

※林野庁、国土交通省緑政部門、環境省、都道府県・政令指定都市・東京都23区(特別区)の緑化担当部局(林務、公園緑地、道路緑化管理)、都道府県教育委員会、都道府県緑化センターなど

質問 樹木医は、技術者別直接人件費等の日額単価(報酬)等が設定されていますか?
答え

樹木医報酬につきましては、「独占禁止法」に抵触する都合上、報酬料は定められておりません。

質問 樹木医資格に有効期限はありますか?
答え

樹木医資格登録の有効期間は5年間です。4月1日から翌年の3月31日を1年間とし、登録更新の手続きは有効期限最終年度の2月中となります。

質問 有効期限内に登録更新ができなかった場合、どうなりますか?
答え

樹木医登録失効となります。登録が失効すると、樹木医登録者名簿の失効者一覧ページに掲載されます。登録が失効となっても樹木医資格(登録)が取り消しになることはありませんが、将来的に業務発注時の仕様書や発注要件の中で「樹木医資格(登録)が失効中でないこと」等の条件が加えられることも考えられますので、有効期限内に更新することをお勧めします。

質問 失効後に再登録はできますか?
答え

更新に必要な樹木医CPD単位数(樹木医CPD単位100単位以上)を満たせば、いつでも登録更新手続(再登録)を行うことができます。なお、更新日より新たな樹木医CPD単位(100単位以上)の取得が必要となります。(更新日以前に取得した100単位を超える樹木医CPD単位を次更新に持ち越しできません。)

このページのトップへ