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登録更新 |
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定められた年度に登録更新手続を行わなかった方は、指定された講習会等を受講し、再登録を申請することができます。
<失効者における再登録要件の緩和について>
資格失効後の再登録のルールにつきまして、平成26年度より下記のとおり見直しました。
資格失効者における再登録の方法について
旧 | 新 |
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登録失効後の1年以内に更新に必要な講習会(更新講習会、松枯れ防除実践講座)を受講し、更新手続を行った場合には、その再登録を認めるものとする。 | 登録失効後4年以内(次回更新時まで)に、更新に必要な講習会を受講し、更新手続を行った場合には、その再登録を認めるものとする。 |
これまでのルール
失効後の1年間に限り、指定講習会を受講し、申請書を申請した段階で再登録することが可能とされておりました。
つまり、失効後、1年が経過した段階で、松保護士の資格は抹消され、その後、松保護士の資格をもう一度取得するためには、松保護士講習会を再度受講し、資格審査に合格する必要がありました。
見直し後のルール
松保護士に一度認定されている者は、基本的な知識を十分備えていることから、失効後4年以内であれば、指定講習会を受講し、申請書を申請した段階で再登録することが可能となりました。
ただし、登録の有効期間は、初回登録時から5年単位(有効期間は5年)が基本となりますので、資格の有効期間は、失効後1年後、2年後と遅れるほど、再登録の日から4年、3年と短くなります。
登録更新年度及び失効後の再登録と有効期間の例(平成21年12月登録者の場合)
更新年度・再登録の時期 | 次回更新までの期間 | 次回更新年度 |
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◎更新年度(平成26年度中) | 5年 | 平成31年度 (平成32年3月末) |
失効後1年以内に再登録(平成27年度中) | 4年 | |
失効後1〜2年の間に再登録(平成28年度中) | 3年 | |
失効後2〜3年の間に再登録(平成29年度中) | 2年 | |
失効後3〜4年の間に再登録(平成30年度中) | 1年 |