HOME > 緑化技術情報 > 緑のリサイクル技術<目次> > 根株移植 Page7
緑のリサイクル技術
4)根株移植工
一般土木工事等共通仕様書には、根株移植工の規定があり、滋賀県を例にすると以下のように定められている。
第11 編 公園緑地編
第2章 植栽
第1節 適用
- 本章は、公園緑地工事における植栽工、移植工、樹木整姿工、仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。
第4節 移植工
2−4−1 一般事項
- 本節は、移植工として根回し工、高木移植工、根株移植工、中低木移植工、地被類移植工、樹木養生工、樹名板工、根囲い保護工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2−4−5 根株移植工
- 請負人は、根株移植工の施工については、下記の事項により施工するものとし、記載のないものについては、公園緑地編2−3−4高木移植工の規定によらなければならない。
(1)根株移植工は、森づくりの視点で早期に自然的で安定した樹林構成をはかるため、成木のみならず森を構成する林床の灌木、草本類をはじめ、表土、土壌微生物、小動物および埋土種子といった多様な生物生体的可能性を根株とともにセットで移植しようとする、自然植生の生態復元の工法であり、請負人は、本工法の趣旨を踏まえて施工しなければならない。
(2)請負人は、根株の移植先については、設計図書によるものとし、これによりがたい場合は、監督員と協議しなければならない。 - 請負人は、根株の掘り取りについては、表土の乾燥した時期は避けるものとする。また根の損失を最小限にするため、丁寧に掘り取るとともに掘り取り後の太根は、鋭利な刃物で切断しなければならない。
- 請負人は、根株の根部の細根や根株にまつわる草本類の根茎の取り払いについては、設計図書によるものとする。
- 請負人は、根株の材料の採取地、樹種および規格については、設計図書によるものとし、これに示されていない場合は監督員と協議しなければならない。
- 請負人は、根株の材料については、設計図書に示す樹林地から、病害虫がなく良好に生育している樹木を採取しなければならない。また、搬出路の条件である勾配、搬出距離にも配慮し選定しなければならない。
- 請負人は、根株の規格については、根元径の寸法とし、株立ちのものは、おのおのの根元径の総和の70%の根元径としなければならない。
引用文献 | 滋賀県ホームページ:滋賀県一般土木工事等共通仕様書(平成22年10月施行),2011.2.28更新, 2011.2.28参照 |