目次
「緑サポーター養成事業」の概要
−緑サポーター養成事業とは/緑サポーターとは/養成機関とは/養成研修とは
「緑サポーター養成事業」に参加するメリット
「緑サポーター養成事業」への参加方法(地方公共団体、緑化関連団体の担当者用)
−養成研修
「緑サポーター」の登録申請方法(登録を希望する個人用)
−登録対象者/登録申請に必要な書類(様式のダウンロード)/書類の送付先
緑サポーター養成事業の実施要領のダウンロード 546KB
「緑サポーター養成事業」の概要
1.緑サポーター養成事業とは
緑サポーター養成事業とは、地域における緑化活動等のリーダー的役割を担う人材や、地域の緑化活動を通じて、市民と行政との架け橋となりえる人材を養成することを目的として、平成11年に林野庁の緑化推進事業の一環として始まった事業です。
林野庁の補助自体は平成22年度をもって終了しましたが、緑に関心の高い地域住民や、都道府県の緑化担当者、樹木の専門家である樹木医等からの社会的要請が強いことなどから、一般財団法人日本緑化センター(以下、当センターとする)が自主事業として継続実施しております。
緑サポーター養成事業の大きな特徴は、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)または緑化関連団体※1が主体となって、企画、運営、実施することです。
なお、これまで緑サポーター養成事業への参加は都道府県に限定して実施していましたが、行政サイド及び緑化関連団体からの強い要望を受け、平成27年度より、市町村、特別区、または緑化関連団体まで間口を広げ、参加できることとしました。
緑サポーター養成事業への参加形態
当センターでは事業の主旨から 1)を推奨しています。
1)地方公共団体が緑化関連団体と連携して実施※2する方式(推奨)(窓口は地方公共団体)
2)地方公共団体が単独で実施する方式(諸事情により連携が困難な場合)
3)緑化関連団体が単独で実施する方式(諸事情により連携が困難な場合)
※1 緑化関連団体: |
都道府県市町村の出先機関である緑化センターや緑化推進委員会、緑化に関する事業を行う財団法人や社団法人等を指します。 |
※2 連携して実施: |
連携の形態(共催、後援、委託)は問いません。 |
2.緑サポーターとは
緑サポーターとは、緑サポーターの名称を用いて、樹木医の指導の下で緑の保全に関する相談や指導の補助的な活動を行ったり、地域住民と行政との架け橋的な役割を担う者のことです。
緑サポーターになるためには、地方公共団体あるいは緑化関連団体の行う「緑サポーター養成研修」(当センターの承認を受ける必要があります)を6日以上受講し、当センターへ申請、登録※3を受けることにより、「緑サポーター」と称し、名刺等に記載し、業務や活動を行うことができます。
令和5年3月現在、緑サポーターの登録者数は1,470名(内、女性は331名)です。
※3 登録: |
緑サポーターの登録は有料です。また緑サポーターは登録制度であり、資格認定制度ではありません。従って有効期限も設けておりません。 |
3.緑サポーター養成機関とは
緑サポーター養成機関とは、「緑サポーター養成研修」を企画し、当センターに養成機関としての申請を行い、承認を受けた地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)または緑化関連団体のことを指します。
申請にあたっての費用は一切かかりません。
4.緑サポーター養成研修とは
緑サポーター養成研修とは、地方公共団体または緑化関連団体が企画し、実施する研修のことで、養成機関の申請の際に研修内容(カリキュラム、科目、日程、実施回数等)を当センターに提出し、審査を受け承認されたものを指します。
緑サポーター養成機関として承認されるためには、養成研修の内容が「地域の緑化の推進や、樹木・樹林の保護管理等、緑を守り育てる活動を行うために必要な知識等を学ぶことのできる研修であって、原則6日間以上、1日あたりの研修時間は最低3時間以上」が必要となります
緑サポーター養成事業のしくみ
- すでに緑化に関連する研修会等を実施している場合は、その研修会が緑サポーター養成研修の承認条件を満たしていれば、申請することが可能です。
- 承認されますと、「緑サポーター養成研修」と称することができます。
- 研修会の受講者が希望すれば、登録申請書を提出し、登録料3,000円を納付することで「緑サポーター」として登録され、緑サポーター登録者名簿に登録されます。
※緑サポーター登録料はH31年4月に改訂されました。